日経新聞記事によると「著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会の小委員会が6月7日、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の検討課題として取り上げることを決めた。現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想される」
法制化には曲折も予想されるって、曲折するに決まってます。で、結論は、法制化は無理・・・ってことになるんじゃないでしょうかね。「中には、内容の良さや芸術性の高さなどで高い評価を得るパロディー作品もある」
たしかに、素晴らしい!と思うパロディ作品もありますよね。でも、それがアートかどうかを法律で規定することってできるんでしょうか。「これまで日本の著作権法ではパロディーに関する規定が存在しなかった」
ちょっとまって。海外ではパロディに関する法的規定がある国があるんでしょうか。「現行の著作権法を厳密に適用すると、パロディーは「同一性保持権」の侵害にあたり、元の作品の著作者に許諾を得ない限りは違法となる可能性があった」
ん? つまり元作品の著作者が許諾しなくても法律でパロディと認められればオッケーってことになるんでしょうか。パロディは元作品に対する批判である場合も多いだろうから、こりゃ、揉めるでしょうね。「近年はインターネットの動画共有サイトなどを中心にパロディーによる2次創作が本格化しており、実情に合わせた法体系の整備を求める声が高まっている」
ようするに、場所を提供してるyoutubeなんかが、自分が訴えられても困るから、法律でちゃんと規定してくれって話のようです。「すでにパロディーの法整備を進めている欧米主要国の例を参考にしつつ、日本での現状を踏まえて、どのような類型の2次創作であればパロディーとして認めるかといった点を検討する」
おっと、欧米主要国では、パロディを法規定してるってことですか。「権利者側には『元の作品の世界観にただ乗りしたり、元の著作者が望まない形で改変されたりする場合がある』といった慎重意見がある。このため、今後の法制小委の審議が曲折を経る可能性もある」
そりゃ、パロディですから、元作品の作者が望むような改変を期待するほうが無理というモノでしょう。
利益目的の著作権侵害を、パロディだと主張して正当化、なんてことも起こりえるってことですね。
さて、どうなりますことやら。■問題になりそうな動画PR
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